【必見】改正後の寄附行為の定め等に関するアンケート結果公表!
2024/11/01 (Fri) 16:16
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SKKメールマガジン購読者 様
●2024年10月4日から10月25日にかけて実施しました「改正後の寄附行為等の定めに関するアンケート」では、全国の317の学校法人から回答をいただきました。
ご多忙の中、ご協力いただきました各学校法人の皆様に厚く感謝申し上げます。
★アンケート調査結果はこちら
https://sikeiken.or.jp/report/202411_kifusadame.pdf
【寄附行為ご提供のお願い】
皆さまの学校法人では、既に所轄庁の認可を受けられた法人もおられるかと思います。
●大臣所轄学校法人の方は、変更認可を受けたときにはインターネットで寄附行為の内容を公表しなければならないとされています(現行私学法63条の2第1号)。
【寄附行為(〇年施行)、寄附行為(令和7年4月1日施行予定)等として、
新旧両方とも公表する】
●本会では、これまで3回にわたって寄附行為に関する調査を行っており、
今回の改正後の寄附行為についても、第4回目の調査を行う予定にしております。
調査にあたり、全国の大臣所轄法人の各ホームページから収集するわけですが、
非常に手間がかかります。
そこで、認可後の寄附行為を公表されたときは、本会までお知らせいただくと助かります。
●知事所轄法人の方につきましても、来年3月頃に「寄附行為ご提供のお願い」の
文書をお送りする予定ですので、その際は是非ご協力くださいますようお願い申し上げます。
※本件に関する問い合わせ先: skk@sikeiken.or.jp (担当:的場)
【大阪府版寄附行為作成例】
●大阪府のホームページに、大阪府版寄附行為作成例が掲載されています。
文科省版とほぼ同じですが、備考の説明がかなり詳しく、特に、「学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認を受けようとする場合」の定め方も示されていますので、参考になるかと思います。
大阪府のQ&Aも参考になります。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o180160/shigaku/r5kifukoui.html
【裁判例】
●大学講師の無期転換認めず、羽衣国際大の元講師訴訟で 最高裁が差し戻し
https://www.sankei.com/article/20241031-7COZSN6E7ZKU7O5LNQ37L3PC2M/
★最高裁の判決文は、裁判所ホームページに掲載されています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/093463_hanrei.pdf
**********************************************************************
配信停止をご希望の方は、下記URLをクリックして、
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なお、配信先の変更の場合は、いったん解除の上、
新しいEメールアドレスを登録してください。
https://sikeiken.or.jp/mail/mail.html
公益社団法人 私学経営研究会
〒532-0011
大阪市淀川区西中島6丁目11番25号 第10新大阪ビル701号
TEL/06 (6795) 9969 FAX/06 (6795) 9930
https://sikeiken.or.jp/
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ご多忙の中、ご協力いただきました各学校法人の皆様に厚く感謝申し上げます。
★アンケート調査結果はこちら
https://sikeiken.or.jp/report/202411_kifusadame.pdf
【寄附行為ご提供のお願い】
皆さまの学校法人では、既に所轄庁の認可を受けられた法人もおられるかと思います。
●大臣所轄学校法人の方は、変更認可を受けたときにはインターネットで寄附行為の内容を公表しなければならないとされています(現行私学法63条の2第1号)。
【寄附行為(〇年施行)、寄附行為(令和7年4月1日施行予定)等として、
新旧両方とも公表する】
●本会では、これまで3回にわたって寄附行為に関する調査を行っており、
今回の改正後の寄附行為についても、第4回目の調査を行う予定にしております。
調査にあたり、全国の大臣所轄法人の各ホームページから収集するわけですが、
非常に手間がかかります。
そこで、認可後の寄附行為を公表されたときは、本会までお知らせいただくと助かります。
●知事所轄法人の方につきましても、来年3月頃に「寄附行為ご提供のお願い」の
文書をお送りする予定ですので、その際は是非ご協力くださいますようお願い申し上げます。
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【大阪府版寄附行為作成例】
●大阪府のホームページに、大阪府版寄附行為作成例が掲載されています。
文科省版とほぼ同じですが、備考の説明がかなり詳しく、特に、「学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税の承認を受けようとする場合」の定め方も示されていますので、参考になるかと思います。
大阪府のQ&Aも参考になります。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o180160/shigaku/r5kifukoui.html
【裁判例】
●大学講師の無期転換認めず、羽衣国際大の元講師訴訟で 最高裁が差し戻し
https://www.sankei.com/article/20241031-7COZSN6E7ZKU7O5LNQ37L3PC2M/
★最高裁の判決文は、裁判所ホームページに掲載されています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/093463_hanrei.pdf
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