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令和6年度年末調整の注意点~定額減税でどう変わる?~

2024/11/20 (Wed) 14:00
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 _┃  ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第35号   ┃_
  ┃          2024年11月20日配信     ┃
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・特集……………令和6年度年末調整の注意点~定額減税でどう変わる?~

■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇令和6年度年末調整の注意点~定額減税でどう変わる?~

企業で働かれている方は、これから年末調整のために扶養控除等(異動)申告書等を記載し会社へ提出することとなります。今年は定額減税があり、記載事項で注意する点も含めて簡単に解説させていただきます。

1.扶養親族に変更がないか確認しましょう
(1)定額減税額が増える場合
令和6年6月以降に、結婚、出生などがあり扶養家族が増えた場合は、定額減税の額も変わりますので、記載もれがないように注意しましょう。
但し、令和6年中に生まれた子供については、所得税3万円の定額減税の対象となりますが、住民税1万円の対象とはなりません。
(2)定額減税が減る場合(年末調整で返金)
・あなたの合計所得金額が1,805万円をこえた場合(給与収入のみであれば年収2,000万円超)
・子供や配偶者の給与等の収入が103万円を超えたことで、所得が48万円を超え扶養家族から外れた場合。
・離婚等により、扶養家族が減少した場合
(3)16歳未満の扶養親族も漏れなく記載しているか確認
「扶養控除等(異動)申告書」の下段の「16歳未満の扶養親族」欄に記載もれが多いです。枠は2名しかないので3名以上の子供がいる人はもう1枚用紙をもらって対応してください。

  
2.給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書の書き方
(1)本人定額減税対象枠について
計算の結果所得金額が1,805万円をこえる場合は、定額減税を受けられません。
所得金額が1,805万円以下の人は、本人定額減税対象□にチェックを入れます。
(2)配偶者定額減税対象について
(1)の所得金額が1,805万円以下であり、かつ、配偶者の所得の金額が48万円以下の場合には、配偶者定額減税対象□にチェックを入れます。

(注)これまで本人の所得金額が1,000万円を超えていたため配偶者(特別)控除を受けられないことから、配偶者欄を記載していないケースがあります。配偶者(特別)控除を受けられなくても所得金額が1,805万円までは配偶者の定額減税が受けることが出来ますので、記載漏れがないか注意が必要です。

今年は定額減税の計算のため、年末調整の書類への記載事項の漏れがないように注意しましょう。

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