2割特例終了へ・・ 個人事業者は3割特例に!
2026/02/12 (Thu) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第63号 ┃_
┃ 2026年2月12日配信 ┃
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・特集……………2割特例終了へ・・個人事業者は3割特例に!
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇2割特例は個人事業者に限定して3割特例に!
令和8年度の税制改正により、「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(いわゆる2割特例)」について、対象を個人事業者に限定したうえで納付税額を売上税額の3割とし、適用期間を2年延長することとなりました。
法人については、令和8年9月30日をもって終了する見込みです。
現行の2割特例は「令和5年10月1日から令和8年9月30日まで」適用が可能です。
今回の改正では個人事業者が対象で、法人については3割特例の対象外となります。
※現状では、法人は令和8年10月以降5割特例へと特例措置が適用される予定です。
〇簡易課税選択届出書の提出期限が「確定申告期限まで」に!
簡易課税制度の適用を受ける場合は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
しかし2割特例又は3割特例を適用した事業者が簡易課税制度に移行する場合、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の「確定申告期限まで」に簡易課税選択届出書を提出すれば、そのよく課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができるように改正される予定となります。
例えば2割適用を適用した9月決算の法人が令和9年9月期から簡易課税制度を適用する場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」を令和9年9月期に係る確定申告期限である令和9年11月30日までに提出すれば良いこととなります。
今回の総選挙で消費税について食料品の減税などの見直しが行われる可能性があります。
今後お役に立てる情報がありましたら、随時発信して参ります。
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〇2割特例は個人事業者に限定して3割特例に!
令和8年度の税制改正により、「適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(いわゆる2割特例)」について、対象を個人事業者に限定したうえで納付税額を売上税額の3割とし、適用期間を2年延長することとなりました。
法人については、令和8年9月30日をもって終了する見込みです。
現行の2割特例は「令和5年10月1日から令和8年9月30日まで」適用が可能です。
今回の改正では個人事業者が対象で、法人については3割特例の対象外となります。
※現状では、法人は令和8年10月以降5割特例へと特例措置が適用される予定です。
〇簡易課税選択届出書の提出期限が「確定申告期限まで」に!
簡易課税制度の適用を受ける場合は、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
しかし2割特例又は3割特例を適用した事業者が簡易課税制度に移行する場合、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の「確定申告期限まで」に簡易課税選択届出書を提出すれば、そのよく課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができるように改正される予定となります。
例えば2割適用を適用した9月決算の法人が令和9年9月期から簡易課税制度を適用する場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」を令和9年9月期に係る確定申告期限である令和9年11月30日までに提出すれば良いこととなります。
今回の総選挙で消費税について食料品の減税などの見直しが行われる可能性があります。
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