名義預金を防ぐには?今からできる対策方法
2025/11/12 (Wed) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第57号 ┃_
┃ 2025年11月12日配信 ┃
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・特集……………名義預金を防ぐには?今からできる対策方法
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
名義預金を防ぐには?今からできる対策方法
相続税の税務調査で、申告漏れが指摘される財産の1つに名義預金があります。相続人名義の口座でも、実質的に被相続人の資産と税務署が判断すれば、名義預金(亡くなった方の預金)とみなされることがあります。前回は、名義預金の判断基準をお話ししました。今回は名義預金の認定を避ける具体的な対策をお話しします。
名義預金をめぐる裁判例として、妻名義の預金が名義預金と認定された事例を紹介します。
この事例では、病弱だった被相続人が妻の将来を心配して、預金口座を妻名義にしていました。
妻はその口座で独自に証券取引などを行なっており、また、不動産も被相続人から妻に生前贈与を行い、その名義変更と贈与税の申告をしていました。
裁判では、夫婦間において妻が夫の財産を管理・運用することは必ずしも不自然ではなく、それだけで妻が所有者であるとは言い切れないと判断されました。
さらに、預金については贈与契約書が作成されておらず、贈与税の申告もなされていなかったことから、ほかの財産の贈与の事実と比較して、生前贈与の成立は認められませんでした。
相続で名義預金とみなされないようにするためには、次のような対策を講じることが重要です。
1.出捐者(実質的にお金を拠出した人)から名義人である配偶者や子どもに管理・運用を変更するため、名義人に通帳を渡し、登録の印鑑を変更するなど、名義人が自由に預金を使える状況にする。
2.贈与契約書を作成し、贈与の事実を記録する。
3.現金の手渡しを避け、銀行振込で記録を残す。
4.贈与税の申告を行い贈与の適法性を証明する。
家族が将来も安心して生活できるよう、今のうちに相続対策を始めることが大切です。
まず、預金の名義や内容を確認しましょう。実は「へそくり」が名義預金に認定されることもあります。気になる預金があれば、ぜひ相談をお待ちしております。
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名義預金を防ぐには?今からできる対策方法
相続税の税務調査で、申告漏れが指摘される財産の1つに名義預金があります。相続人名義の口座でも、実質的に被相続人の資産と税務署が判断すれば、名義預金(亡くなった方の預金)とみなされることがあります。前回は、名義預金の判断基準をお話ししました。今回は名義預金の認定を避ける具体的な対策をお話しします。
名義預金をめぐる裁判例として、妻名義の預金が名義預金と認定された事例を紹介します。
この事例では、病弱だった被相続人が妻の将来を心配して、預金口座を妻名義にしていました。
妻はその口座で独自に証券取引などを行なっており、また、不動産も被相続人から妻に生前贈与を行い、その名義変更と贈与税の申告をしていました。
裁判では、夫婦間において妻が夫の財産を管理・運用することは必ずしも不自然ではなく、それだけで妻が所有者であるとは言い切れないと判断されました。
さらに、預金については贈与契約書が作成されておらず、贈与税の申告もなされていなかったことから、ほかの財産の贈与の事実と比較して、生前贈与の成立は認められませんでした。
相続で名義預金とみなされないようにするためには、次のような対策を講じることが重要です。
1.出捐者(実質的にお金を拠出した人)から名義人である配偶者や子どもに管理・運用を変更するため、名義人に通帳を渡し、登録の印鑑を変更するなど、名義人が自由に預金を使える状況にする。
2.贈与契約書を作成し、贈与の事実を記録する。
3.現金の手渡しを避け、銀行振込で記録を残す。
4.贈与税の申告を行い贈与の適法性を証明する。
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