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    令和6年分年末調整のしかた【定額減税に要注意!】
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    電子帳簿等保存制度ご存知ですか?
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給与所得の改正は今年も・・・あります!

2026/01/28 (Wed) 14:00
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 _┃  ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第62号   ┃_
  ┃          2026年1月28日配信     ┃
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・特集……………給与所得の改正は今年も・・あります!

■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
給与所得の改正は今年も・・あります!

2025年12月19日、令和8年度(2026年度)の税制改正大綱が発表されました。
その中でも今回は2025年で影響の大きかった給与所得に関する改正を中心にご説明致します。
前年の「年収の壁」の引き上げに引き続き今年も「年収の壁」の改正も行われますので、ぜひご一読ください。


・所得税の「年収の壁」が160万円→178万円に/令和8年(2026年)から適用
「年収の壁」とは、年収が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取りが減るボーダーラインのことです。
このうち、所得税のかかり始める年収の壁は2024年まで103万円でしたが、2025年に160万円になり、2026年には178万円まで引き上げられることになりました。

所得税は、給与収入から必要経費にあたる「給与所得控除」と個々の事情に応じた「所得控除」を引くことで算出される「課税所得」に所定の税率をかけて計算します。給与所得控除と所得控除が多くなれば、その分課税所得が少なくなり、所得税の金額が減ります。

なお、年収が160万円(178万円)を超えるとすぐに所得税がかかるわけではありません。
年収が130万円を超えると、社会保険料の支払いが必ず発生するからです。
社会保険料は、支払った金額が全額「社会保険料控除」という所得控除の対象になります。
したがって、「160万円(178万円)+社会保険料控除の分」までは所得税はかかりません。

・基礎控除(所得税のみ)の見直し
2025年の基礎控除は原則(本則)58万円です。
2026年からは、基礎控除を物価上昇に連動して引き上げる仕組みが導入されます。
具体的には、見直し前の控除額に直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を乗じて調整します。今回は上昇率が6%だったため、基礎控除が4万円上乗せされて62万円となります。
基礎控除:2025年 原則58万円→2026年 原則62万円


基礎控除の特例の引き上げ/令和8年(2026年)・9年(2027年)
2025年に導入された基礎控除の特例は、給与収入200万3999円以下の場合に37万円、200万4000円以上475万1999円以下の場合30万円、475万2000円以上665万5556円以下の場合に10万円、665万5557円以上850万円以下の場合に5万円と、段階的に少なくなる仕組みでした。

2026年は、給与収入665万5556円以下の基礎控除の特例が引き上げられ、一律42万円の控除が受けられるようになりました。

よって、令和8年と令和9年については、給与収入が665万5556円以下の場合には、原則の62万円と特例による加算部分42万円の合計104万円が基礎控除の金額となります。


・給与所得控除の見直し、給与所得控除の最低保障額の特例の創設/令和8年(2026年)・9年(2027年)
2025年時点では、給与所得控除の最低保障額は65万円です。2026年からは、給与所得控除の最低保障額も基礎控除と同じく物価上昇に連動して4万円引き上げられ、69万円となります。

また、令和8年分・9年分の給与所得控除の最低保障額は、特例で5万円引き上げられることになり、給与所得控除の最低保障額は74万円となりました。


・通勤手当:非課税限度額がアップ
通勤に自動車などを利用している人に支給される通勤手当は、通勤の距離に応じて一定額まで非課税になっています。現行は、片道55km以上になると一律で3万8700円ですが、通勤距離が65km以上の場合には非課税限度額がさらに引き上げられることになりました。


また、駐車場代を負担している場合、1月当たりの非課税限度額にその料金相当額(5,000円上限)を加算できるようになります。現時点で時期は未定ですが、2026年中には関係する政令が改正され、実施される予定です。



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