下請法改正!!!!!
2025/12/03 (Wed) 15:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第59号 ┃_
┃ 2025年12月3日配信 ┃
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・特集……………下請法改正!!!!!
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
下請法改正!!!!!
令和8年(2026年)1月1日から「下請法」が改正され「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)が施行されます。
改正の主な背景として、労務費や原材料などの急激なコスト上昇が挙げられます。下請事業者は、コスト上昇分を価格へ転嫁できず、利益を圧迫している事が非常に多くあります。また、各事業者において、賃上げを実施する財源を確保することが厳しい状況下にあります。このような状況を改善するため、発注者と受注者で対等な関係を築き、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることを狙いとしています。
下請法の主な変更点として以下のものが挙げられます。
1:運送委託の対象取引への追加
2:従業員基準を適用基準に追加
3:下請等の法律の題名・用語の変更
4:協議に応じない一方的な代金決定
5:手形払等の禁止
6:面的執行の化
1:運送委託の対象取引への追加
従来の下請法では製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託が対象とされていましたが、役務手協委託については、元受運送事業者から下請運送事業者の再委託は含まれていましたが今回の改正により発荷主から元受運送事業者への委託も適用対象とされました。
2:従業員基準を適用基準に追加
取引対象:製造委託、修理委託、特定運送委託
:プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理における情報成果物作成、役務提供委託
3:下請等の法律の題名・用語の変更
4:協議に応じない一方的な代金決定の禁止
委託事業者が一方的に代金を決定し、代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなどを禁止しました。
5:手形払等の禁止
手形払が禁止されるとともに電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する金銭の受け取りが困難なであるものが禁止されました。金銭の支払いは製品や役務受領日から60日以内行う必要があります。
6:面的執行の強化
今までは公正取引委員会と中小企業庁が主体となっていましたが、事業所官庁において、指導及び助言ができるようになりました。
なお建設業については下請法が適用されるのか?
建設業者が元請企業として請け負った建設工事を、別の建設業者に再委託する場合、下請法の「役務提供委託」には該当せず、適用対象から除かれます。建設工事の再委託は建設業法の適用領域とされています。ただし、建設業法における下請代金の支払期日は下請法よりも厳しく、注文者から出来高払いや完成払いを受けた日から1か月以内もしくは下請負人の引き渡し申出があった日から50日以内のいずれか早いほうで下請代金を支払う必要があります。また現金で支払うよう配慮も求めれています。
従来、建設工事の再委託は建設業法の規律下にありましたが、資材の製造や設計図面の作成といった工事以外の業務委託には下請法が適用されるケースが増えています。今回の改正により下請法の適用を受けるケースが増えてくると思われます。
詳細は中小企業庁のホームページでご確認ください・
参照:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kaiseihou_setsumeikai.html
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・特集……………下請法改正!!!!!
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
下請法改正!!!!!
令和8年(2026年)1月1日から「下請法」が改正され「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)が施行されます。
改正の主な背景として、労務費や原材料などの急激なコスト上昇が挙げられます。下請事業者は、コスト上昇分を価格へ転嫁できず、利益を圧迫している事が非常に多くあります。また、各事業者において、賃上げを実施する財源を確保することが厳しい状況下にあります。このような状況を改善するため、発注者と受注者で対等な関係を築き、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることを狙いとしています。
下請法の主な変更点として以下のものが挙げられます。
1:運送委託の対象取引への追加
2:従業員基準を適用基準に追加
3:下請等の法律の題名・用語の変更
4:協議に応じない一方的な代金決定
5:手形払等の禁止
6:面的執行の化
1:運送委託の対象取引への追加
従来の下請法では製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託が対象とされていましたが、役務手協委託については、元受運送事業者から下請運送事業者の再委託は含まれていましたが今回の改正により発荷主から元受運送事業者への委託も適用対象とされました。
2:従業員基準を適用基準に追加
取引対象:製造委託、修理委託、特定運送委託
:プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理における情報成果物作成、役務提供委託
3:下請等の法律の題名・用語の変更
4:協議に応じない一方的な代金決定の禁止
委託事業者が一方的に代金を決定し、代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなどを禁止しました。
5:手形払等の禁止
手形払が禁止されるとともに電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する金銭の受け取りが困難なであるものが禁止されました。金銭の支払いは製品や役務受領日から60日以内行う必要があります。
6:面的執行の強化
今までは公正取引委員会と中小企業庁が主体となっていましたが、事業所官庁において、指導及び助言ができるようになりました。
なお建設業については下請法が適用されるのか?
建設業者が元請企業として請け負った建設工事を、別の建設業者に再委託する場合、下請法の「役務提供委託」には該当せず、適用対象から除かれます。建設工事の再委託は建設業法の適用領域とされています。ただし、建設業法における下請代金の支払期日は下請法よりも厳しく、注文者から出来高払いや完成払いを受けた日から1か月以内もしくは下請負人の引き渡し申出があった日から50日以内のいずれか早いほうで下請代金を支払う必要があります。また現金で支払うよう配慮も求めれています。
従来、建設工事の再委託は建設業法の規律下にありましたが、資材の製造や設計図面の作成といった工事以外の業務委託には下請法が適用されるケースが増えています。今回の改正により下請法の適用を受けるケースが増えてくると思われます。
詳細は中小企業庁のホームページでご確認ください・
参照:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kaiseihou_setsumeikai.html
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