通勤手当の非課税限度額改正
2025/11/27 (Thu) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第58号 ┃_
┃ 2025年11月27日配信 ┃
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・特集……………通勤手当の非課税限度額改正
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
通勤手当の非課税限度額改正
令和7年11月19日、所得税法施行令が改正され、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。今回の改正により、自動車や自転車などで通勤する従業員に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられます。この変更は、自動車や自転車で通勤する従業員に影響を与え、企業の給与計算、年末調整業務に直接関わってきます。この改正は令和7年11月19日に公布、同月20日が施行日となります。適用時期が令和7年4月1日以後に「支払われるべき日」が到来する通勤手当から新しい限度額が適用されます。
【企業側の実務対応】
今回の改正で、給与計算システムの設定変更、賃金規定変更、年末調整の一部見直しが必要になります。
【給与計算システムの設定変更】
この改正に会わせてマイカー通勤手当を変更する場合は、給与計算システムの設定変更が必要です。
【賃金規定変更】
今回の改正は2025年4月に遡って適用されますが、支給限度額を遡って変更するかは企業の判断となります。
【年末調整の見直し】
令和7円4月1日から11月19日までに支払われた給与では、企改正前の低い非課税限度額に基づき給与計算を行っていましたが、今回の改正により4月1日以降に支払われるべき手当から新しい限度額が適用されるため本来は非課税だが課税していた金額が発生しています。そのため過大徴収していた所得税を従業員へ還付するために年末調整での見直しが必要になります。
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■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
通勤手当の非課税限度額改正
令和7年11月19日、所得税法施行令が改正され、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。今回の改正により、自動車や自転車などで通勤する従業員に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられます。この変更は、自動車や自転車で通勤する従業員に影響を与え、企業の給与計算、年末調整業務に直接関わってきます。この改正は令和7年11月19日に公布、同月20日が施行日となります。適用時期が令和7年4月1日以後に「支払われるべき日」が到来する通勤手当から新しい限度額が適用されます。
【企業側の実務対応】
今回の改正で、給与計算システムの設定変更、賃金規定変更、年末調整の一部見直しが必要になります。
【給与計算システムの設定変更】
この改正に会わせてマイカー通勤手当を変更する場合は、給与計算システムの設定変更が必要です。
【賃金規定変更】
今回の改正は2025年4月に遡って適用されますが、支給限度額を遡って変更するかは企業の判断となります。
【年末調整の見直し】
令和7円4月1日から11月19日までに支払われた給与では、企改正前の低い非課税限度額に基づき給与計算を行っていましたが、今回の改正により4月1日以降に支払われるべき手当から新しい限度額が適用されるため本来は非課税だが課税していた金額が発生しています。そのため過大徴収していた所得税を従業員へ還付するために年末調整での見直しが必要になります。
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