【名義預金も相続税の対象に!】名義預金と判断される基準
2025/10/29 (Wed) 14:00
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┃ 2025年10月29日配信 ┃
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・特集……………【名義預金も相続税の対象に!】名義預金と判断される基準
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【名義預金も相続税の対象に!】名義預金と判断される基準
相続税の税務調査で、申告漏れが指摘される財産の1つに名義預金があります。相続人名義の口座でも、実質的に被相続人の資産と税務署が判断すれば、名義預金(亡くなった方の預金)とみなされることがあります。今回は、名義預金の判断基準と認定を避ける具体的な対策をお話しします。
名義預金とは、口座の名義が配偶者や子ども、孫などになっているものの、実質的にお金を拠出した人(出捐者)の財産と認められる預貯金のことを指します。
たとえば、親が子ども名義の口座を作成して、そこへ預金したり、収入を配偶者名義の口座に入金したりして、出捐者が使途を管理する場合などが典型例です。
相続開始時には、名義にかかわらず、被相続人が拠出した資金であり、その預金が被相続人の財産と認められる場合は、相続財産として相続税の対象となります。
したがって、名義預金についても相続税の申告に含める必要があります。
名義預金かどうかは、以下のポイントを総合して判断されます。
1・資金を拠出した者
2・財産を管理および運用していた者
3・財産から生じる利益を受け取っていた者
4・その名義を有することになった経緯
たとえば、口座の資金を被相続人が拠出していた場合は、口座名義が異なっていても、被相続人の財産とみなされます。また、通帳や印鑑を被相続人が管理していた場合も名義預金とみなされる可能性があります。ただし、過去に被相続人から贈与により正当に取得していたと認められる場合には、形式上は名義預金の形態を備えていたとしても、実質上は名義人固有の財産であり、相続税の対象外となります。
次回は、名義預金の認定を避ける具体的な対策をお話ししたいと思います。
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【名義預金も相続税の対象に!】名義預金と判断される基準
相続税の税務調査で、申告漏れが指摘される財産の1つに名義預金があります。相続人名義の口座でも、実質的に被相続人の資産と税務署が判断すれば、名義預金(亡くなった方の預金)とみなされることがあります。今回は、名義預金の判断基準と認定を避ける具体的な対策をお話しします。
名義預金とは、口座の名義が配偶者や子ども、孫などになっているものの、実質的にお金を拠出した人(出捐者)の財産と認められる預貯金のことを指します。
たとえば、親が子ども名義の口座を作成して、そこへ預金したり、収入を配偶者名義の口座に入金したりして、出捐者が使途を管理する場合などが典型例です。
相続開始時には、名義にかかわらず、被相続人が拠出した資金であり、その預金が被相続人の財産と認められる場合は、相続財産として相続税の対象となります。
したがって、名義預金についても相続税の申告に含める必要があります。
名義預金かどうかは、以下のポイントを総合して判断されます。
1・資金を拠出した者
2・財産を管理および運用していた者
3・財産から生じる利益を受け取っていた者
4・その名義を有することになった経緯
たとえば、口座の資金を被相続人が拠出していた場合は、口座名義が異なっていても、被相続人の財産とみなされます。また、通帳や印鑑を被相続人が管理していた場合も名義預金とみなされる可能性があります。ただし、過去に被相続人から贈与により正当に取得していたと認められる場合には、形式上は名義預金の形態を備えていたとしても、実質上は名義人固有の財産であり、相続税の対象外となります。
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