今更ですが ふるさと納税 ご存じですか?
2025/03/12 (Wed) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第42号 ┃_
┃ 2025年3月12日配信 ┃
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・特集……………今更ですが、 ふるさと納税 ご存じですか?
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
今更ですが、 ふるさと納税 ご存じですか?
令和6年分の確定申告の期限も来週17日月曜日に迫ってきました。
事務所も最後のヤマ場、みんな頑張っていますよ!
今日のメルマガは来年の申告の参考に、ふるさと納税のお話です。
皆さまよくご存じで、もういっぱいやってます!という方も多いと思います。
聞いたことあるけどまだ未経験・・の方もいらっしゃるとおもいますので、今更ながら概要をお知らせします。
ふるさと納税は、地方公共団体への寄附金として確定申告において寄附金控除の対象になります。ふるさと納税の金額について一定の限度額はありますが、その金額から2,000円を差し引いた金額が寄附金控除額として所得税と翌年分の住民税から控除されます。
今はふるさと納税の専用サイトもあり、食品や都道府県の特産品などがたくさん掲載されていますので簡単にふるさと納税出来ますね。申告に必要な書類は各自治体よりはがきまたは封書で届きますので、そのまま申告に利用できます。また、「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請された場合は、原則として確定申告は不要になります。この特例は納税者の収入状況などにより申請出来ない場合もありますので、注意が必要です。
返戻品が届く楽しみと税金が安くなる楽しみもあり人気の節税対策ですが、納税により送られて来る返戻品の金額が50万円を超えると、一時所得として申告が必要になりますので金額も気にしながらふるさと納税を活用してくださいね。
ふるさと納税を始め税金のこと、税金以外のことでも疑問に思われたことがありましたらさくら会計にお問合せ下さい。丁寧にわかりやすく対応させていただきます。
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返戻品が届く楽しみと税金が安くなる楽しみもあり人気の節税対策ですが、納税により送られて来る返戻品の金額が50万円を超えると、一時所得として申告が必要になりますので金額も気にしながらふるさと納税を活用してくださいね。
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