令和7年度税制改正のポイントをチェック!
2025/01/29 (Wed) 15:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第39号 ┃_
┃ 2025年1月29日配信 ┃
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・特集……………令和7年度税制改正案 個人所得課税 Ver.1
・コラム……………日銀が0.5%程度の利上げを決定
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和6年12月20日に税制改正大綱が発表されました。
その中でまずはご自身に関わってくる個人所得税の改正点について今回Ver1、次号Ver2で解説していきます。
ただし、あくまでも改正案なので正式に決まった内容ではありません。
1.基礎控除・給与所得控除の見直し
◆ 同一配偶者及び扶養親族の合計所得要件を、現行48万円以下→58万円へ引上げ
◆ ひとり親の生計を一にする己の総所得金額等の合計額の要件を、現行48万円→58万円へ引上げ
◆ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を、現行55万円→65万円に引上げ
◆ 個人住民税の給与所得控除最低保障額を現行55万円→65万円へ引上げ
ただし、木興控除は据え置きとなっております。
適法時期:所得税 令和7年分以降 住民税 令和8年分以降
2.特定親族特別控除(仮称)の創設
納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。
親族等の合計所得金額 控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超100万以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
適法時期:所得税 令和7年分以降 住民税 令和8年分以降
3.子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、改正前の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せが行われます。
適法時期:所得税 令和8年分の所得税
4.退職所得控除の調整規定等の見直し
◆ 退職手当等(老齢一時金を除く)の受給時に勤続期間から重複排除される期間が5年延長され、支払を受ける年の前年以前9年内となります。
◆ 老齢一時金にかかる退職所得の受給に関する申告書の保存期間が3年延長され10年となります。
◆ 退職所得の源泉徴収票について税務署長への提出義務が現行の役員のみから一律義務化に変更となります。
適用時期 :
令和8年1月1日以後に老齢一時金の支払いを受けている場合であって、同日以降に支払いを受けるべき退職手当等について適用となります
源泉徴収票提出義務化に関しては令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収票について適用となります。
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コラム:日銀が0.5%程度の利上げを決定
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ついに日銀が0.5%程度の利上げを決定しましたね。
ようやく円高に向かうか!!と思ったらまさかの円安トレント継続!
トランプ就任でドル安・円高にするんじゃなかったの?と日本円の価値がどれだけないものかを痛感させられました。日本以外の各国は金利を下げる動きに対して逆の動きを周回遅れでするなんて馬鹿げたことをするから世界から日本は置き去りにされて通貨の価値がなくなるのです。
まぁこれから1年~2年かけて円高に向かうでしょうが140円あたりが限度かもしれませんね。
金融市場は利上げを織り込み済なのでとんでもないインパクトを金融市場に与えないと130円、120円などの円高には戻れないでしょう。
それに実際に日本政府は金融資産を世界の中もそれの上位で保有しているので実際には円安の方がうれしいのです。また、上場企業が税収のほとんどを占めているので上場企業が円安で稼いで納税してくれる方がありがたいでしょうね。
個人的は円が200円が当たり前になる時代がそう遠くない日にくるんだろうなぁと思っています。数年単位でみればこれは序章で円安→物価高はまだまだ続きます。
国は個人がどれだけ物価高で苦しもうが何もしてくれません。賃上げして中小企業はこれから倒産件数が増えていくのが目に見えています。米国と違って日本の中小企業は海外で稼ぐ力があまりにもないので現状かなり厳しいです。こんな惨状でも国は何もしてくれません。むしろ切り捨てられます。自分で何とかするしかないです。
ただ、個人的には個人でいかに資産形成をしていくことが重要かを見つめ直す機会だとも思っています。
断言できるのは何もしなければ円の価値と同様、ご自身が下降トレンドに陥ります。
これはあくまでも現時点での個人的な見解です。
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その中でまずはご自身に関わってくる個人所得税の改正点について今回Ver1、次号Ver2で解説していきます。
ただし、あくまでも改正案なので正式に決まった内容ではありません。
1.基礎控除・給与所得控除の見直し
◆ 同一配偶者及び扶養親族の合計所得要件を、現行48万円以下→58万円へ引上げ
◆ ひとり親の生計を一にする己の総所得金額等の合計額の要件を、現行48万円→58万円へ引上げ
◆ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を、現行55万円→65万円に引上げ
◆ 個人住民税の給与所得控除最低保障額を現行55万円→65万円へ引上げ
ただし、木興控除は据え置きとなっております。
適法時期:所得税 令和7年分以降 住民税 令和8年分以降
2.特定親族特別控除(仮称)の創設
納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する。
親族等の合計所得金額 控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超100万以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
適法時期:所得税 令和7年分以降 住民税 令和8年分以降
3.子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、改正前の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せが行われます。
適法時期:所得税 令和8年分の所得税
4.退職所得控除の調整規定等の見直し
◆ 退職手当等(老齢一時金を除く)の受給時に勤続期間から重複排除される期間が5年延長され、支払を受ける年の前年以前9年内となります。
◆ 老齢一時金にかかる退職所得の受給に関する申告書の保存期間が3年延長され10年となります。
◆ 退職所得の源泉徴収票について税務署長への提出義務が現行の役員のみから一律義務化に変更となります。
適用時期 :
令和8年1月1日以後に老齢一時金の支払いを受けている場合であって、同日以降に支払いを受けるべき退職手当等について適用となります
源泉徴収票提出義務化に関しては令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収票について適用となります。
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ついに日銀が0.5%程度の利上げを決定しましたね。
ようやく円高に向かうか!!と思ったらまさかの円安トレント継続!
トランプ就任でドル安・円高にするんじゃなかったの?と日本円の価値がどれだけないものかを痛感させられました。日本以外の各国は金利を下げる動きに対して逆の動きを周回遅れでするなんて馬鹿げたことをするから世界から日本は置き去りにされて通貨の価値がなくなるのです。
まぁこれから1年~2年かけて円高に向かうでしょうが140円あたりが限度かもしれませんね。
金融市場は利上げを織り込み済なのでとんでもないインパクトを金融市場に与えないと130円、120円などの円高には戻れないでしょう。
それに実際に日本政府は金融資産を世界の中もそれの上位で保有しているので実際には円安の方がうれしいのです。また、上場企業が税収のほとんどを占めているので上場企業が円安で稼いで納税してくれる方がありがたいでしょうね。
個人的は円が200円が当たり前になる時代がそう遠くない日にくるんだろうなぁと思っています。数年単位でみればこれは序章で円安→物価高はまだまだ続きます。
国は個人がどれだけ物価高で苦しもうが何もしてくれません。賃上げして中小企業はこれから倒産件数が増えていくのが目に見えています。米国と違って日本の中小企業は海外で稼ぐ力があまりにもないので現状かなり厳しいです。こんな惨状でも国は何もしてくれません。むしろ切り捨てられます。自分で何とかするしかないです。
ただ、個人的には個人でいかに資産形成をしていくことが重要かを見つめ直す機会だとも思っています。
断言できるのは何もしなければ円の価値と同様、ご自身が下降トレンドに陥ります。
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