不動産所得の税務調査のチェックポイント2
2024/12/25 (Wed) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第38号 ┃_
┃ 2024年12月25日配信 ┃
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・特集……………不動産所得の税務調査のチェックポイント2
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇不動産所得の税務調査のチェックポイント2
前回に引き続き不動産所得の税務調査のチェックポイントをお話し致します。
前回は収入と経費項目の租税公課、損害保険料、減価償却費を確認致しました。
続いて、
「借入金利子」については、賃貸している建物等を取得するための借入金であるかを確認するため、「金銭消費貸借契約書」「返済(予定)明細書」「預貯金通帳」等を見ます。
さらに、貸付割合は適正に計算されているか、土地等を取得するために要した負債の利子の額は適正に区分されているかもチェックします。
「地代家賃」については、賃貸している建物の敷地の地代であることを確認するため「賃貸借契約書」「領収書」を見ます。この他、貸付割合は適正に計算されているか、前払地代家賃及び未払地代家賃の有無を確認します。
「給料賃金」については、以下をチェックします。
(1)賃貸している建物等の管理や賃貸料の集金に従事している使用人に支払う給料か
(2)従事者及び従事内容等から判断して、支給額等は適正か否か
(3)源泉徴収簿、扶養控除等(異動)申告書及び賃金台帳等に基づき適正に処理されているか
(4)現物給与の有無
(1)~(3)の共通確認書類は、「源泉徴収簿」「扶養控除等(異動)申告書」「賃金台帳」「預貯金通帳」となります。
「貸倒金」についての確認は、事業として行われる不動産の貸付けによるものなのか、債務者に対して通知した債務免除の際の書面等を見ます。既に収入金額とした未収賃貸料等のうち、回収不能となった金額についてもチェックします。
「支払手数料」については、賃貸している建物等を管理するための手数料であることを確認します。
「その他の経費等」については、翌年以降の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費の計算は適正かどうかなどを確認します。
税務調査では賃貸借契約や預貯金通帳、工事契約書や領収書や明細書をチェックし、適正な申告がなされているか確認致します。そのため、原資資料の保存は重要ですので、決して保存期間中は破棄しないようにお願いしたいです。
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■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇不動産所得の税務調査のチェックポイント2
前回に引き続き不動産所得の税務調査のチェックポイントをお話し致します。
前回は収入と経費項目の租税公課、損害保険料、減価償却費を確認致しました。
続いて、
「借入金利子」については、賃貸している建物等を取得するための借入金であるかを確認するため、「金銭消費貸借契約書」「返済(予定)明細書」「預貯金通帳」等を見ます。
さらに、貸付割合は適正に計算されているか、土地等を取得するために要した負債の利子の額は適正に区分されているかもチェックします。
「地代家賃」については、賃貸している建物の敷地の地代であることを確認するため「賃貸借契約書」「領収書」を見ます。この他、貸付割合は適正に計算されているか、前払地代家賃及び未払地代家賃の有無を確認します。
「給料賃金」については、以下をチェックします。
(1)賃貸している建物等の管理や賃貸料の集金に従事している使用人に支払う給料か
(2)従事者及び従事内容等から判断して、支給額等は適正か否か
(3)源泉徴収簿、扶養控除等(異動)申告書及び賃金台帳等に基づき適正に処理されているか
(4)現物給与の有無
(1)~(3)の共通確認書類は、「源泉徴収簿」「扶養控除等(異動)申告書」「賃金台帳」「預貯金通帳」となります。
「貸倒金」についての確認は、事業として行われる不動産の貸付けによるものなのか、債務者に対して通知した債務免除の際の書面等を見ます。既に収入金額とした未収賃貸料等のうち、回収不能となった金額についてもチェックします。
「支払手数料」については、賃貸している建物等を管理するための手数料であることを確認します。
「その他の経費等」については、翌年以降の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費の計算は適正かどうかなどを確認します。
税務調査では賃貸借契約や預貯金通帳、工事契約書や領収書や明細書をチェックし、適正な申告がなされているか確認致します。そのため、原資資料の保存は重要ですので、決して保存期間中は破棄しないようにお願いしたいです。
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