【知っていますか?】小規模企業共済における配偶者の掛け金の取扱い
2024/12/04 (Wed) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第36号 ┃_
┃ 2024年12月4日配信 ┃
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・特集……………【知っていますか?】小規模企業共済における配偶者の掛け金の取扱い
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇知っていますか?小規模企業共済における配偶者の取扱いについて
小規模企業共済について、今回説明させていただきます。
小規模企業共済は小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための積立による退職金制度です。掛け金の全額を所得控除できるので、節税効果を得ることが出来る制度です。
小規模企業共済に加入できる方は、個人事業主と個人事業主の共同経営者、法人の役員となります。配偶者の方も小規模企業共済に加入し、その掛け金をご主人が負担していた場合は、ご主人の所得控除となるのか?との質問がたまにあるのですが、残念ながらご主人が負担したとしても、配偶者の方の所得控除となってしまいます。
負担した掛け金は贈与の取り扱いとなります。
iDeCoも同じ取り扱いになりますので、年末調整等で間違わないように注意する必要があります。
では、夫が妻の小規模企業共済の掛け金を負担していた場合で、妻が死亡したことにより一時金を受ける場合は、だれの所得になるのか?との疑問がでてきます。
結論から言いますと、小規模企業共済から受け取る一時金は、妻の退職金となり妻の相続財産として相続人が受け取ることになります。
注意点としては、生命保険の場合は保険金の受取人を契約時に決めますが、小規模企業共済の場合は死亡の場合の受取人は次のように順位が決められています。
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他の親族
小規模企業共済は、1年間分をまとめて納める前納制度があります。今年中に掛け金を支払えば支払った分の所得控除を受けることが出来ます。新規加入、増額を検討されている方は、締め切りがありますので12月中頃までに手続きされることをお勧めします。
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小規模企業共済に加入できる方は、個人事業主と個人事業主の共同経営者、法人の役員となります。配偶者の方も小規模企業共済に加入し、その掛け金をご主人が負担していた場合は、ご主人の所得控除となるのか?との質問がたまにあるのですが、残念ながらご主人が負担したとしても、配偶者の方の所得控除となってしまいます。
負担した掛け金は贈与の取り扱いとなります。
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では、夫が妻の小規模企業共済の掛け金を負担していた場合で、妻が死亡したことにより一時金を受ける場合は、だれの所得になるのか?との疑問がでてきます。
結論から言いますと、小規模企業共済から受け取る一時金は、妻の退職金となり妻の相続財産として相続人が受け取ることになります。
注意点としては、生命保険の場合は保険金の受取人を契約時に決めますが、小規模企業共済の場合は死亡の場合の受取人は次のように順位が決められています。
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他の親族
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