源泉徴収票と定額減税~今年は記載漏れに要注意!
2024/10/30 (Wed) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第34号 ┃_
┃ 2024年10月30日配信 ┃
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・特集……………源泉徴収票と定額減税~今年は記載漏れに要注意!
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇源泉徴収票と定額減税~今年は記載漏れに要注意!
【年末調整済みの源泉徴収票】
令和6年度の年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税額減税控除済額×××円」と記載しなければなりません。
記載する金額は次のとおりです。
1)年調所得税額≧年調減税額の場合
「年末調整計算シート等」の「年調所得税額㉔-2」欄の金額を記載します。
2)年調所得税額<年調減税額の場合
「年末調整計算シート等」の「年調所得税額㉔」欄の金額を記載します。
また、年調減税額のうち、年調所得税額から控除しきれなかった金額(「年末調整計算シート等」の「年調減税額㉔-4」欄の金額)を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額が無い場合は「控除外額0円」)と記載します。
さらに、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
なお、「(摘要)」欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことが無いよう留意してください。
年末調整を行った後の源泉聴取票の「源泉徴収税額」欄には、年調所得税額から年調減税額に控除した残額に102.1%を乗じて算出した復興特別所得税額を含む年調年税額を記載することとなります。
【年末調整を行っていない源泉徴収票】
年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に係る「給与所得の源泉徴収票」の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税等を記載する必要はありません。
なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入することになります。
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【年末調整済みの源泉徴収票】
令和6年度の年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税額減税控除済額×××円」と記載しなければなりません。
記載する金額は次のとおりです。
1)年調所得税額≧年調減税額の場合
「年末調整計算シート等」の「年調所得税額㉔-2」欄の金額を記載します。
2)年調所得税額<年調減税額の場合
「年末調整計算シート等」の「年調所得税額㉔」欄の金額を記載します。
また、年調減税額のうち、年調所得税額から控除しきれなかった金額(「年末調整計算シート等」の「年調減税額㉔-4」欄の金額)を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額が無い場合は「控除外額0円」)と記載します。
さらに、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
なお、「(摘要)」欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことが無いよう留意してください。
年末調整を行った後の源泉聴取票の「源泉徴収税額」欄には、年調所得税額から年調減税額に控除した残額に102.1%を乗じて算出した復興特別所得税額を含む年調年税額を記載することとなります。
【年末調整を行っていない源泉徴収票】
年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に係る「給与所得の源泉徴収票」の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税等を記載する必要はありません。
なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入することになります。
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