令和6年分年末調整のしかた【定額減税に要注意!】
2024/10/16 (Wed) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第33号 ┃_
┃ 2024年10月16日配信 ┃
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・特集……………令和6年分年末調整のしかた【定額減税に要注意!】
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇令和6年分年末調整のしかた【定額減税に要注意!】
国税庁は9月24日、ウェブサイト上に「年末調整がよく分かるページ(令和6年分)」を開設し、「令和6年分年末調整のしかた」を公表しました。
その中で、今年話題となった「定額減税」に係る「年調減税事務」についても解説しており、今回はその内容について解説します。
〇所得税の計算のしかた
国税庁の「令和6年分年末調整のしかた」のページでは、「昨年と比べて変わった点」として、定額減税に係る年調減税の説明がされており、年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得金額から、その住宅控除等特別控除後の所得金額を限度に行うこととしています。
また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調減税額を計算することとしています。
〇年末調整書類について
「令和6年度分 年末調整チェック表」では、年末調整で謝りやすい事項などをまとめています。また、令和6年分の年末調整の計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」も公表しており、定額減税に関する年調減税事務にも対応しています。
「令和6年分年末調整計算表」などの令和6年度の年調減税事務で使用した書類については、令和7年分以降の年末調整ではご利用いただけませんので、令和7年度以降に使用する際はご注意ください。
〇新たに追加された留意点
以下の内容については、新たに公表された今回の年調減税事務でご注意いただきたい点となりますので、該当することとなった際はご確認ください。
1)12月分の給与を12月20日に支給して年末調整を終えた後、12月25日に従業員の父親が控除対象扶養親族に該当することとなった申し出を受けた場合、以下の要件を満たせば父親を年調減税額の計算に含めて年末調整の再計算ができる。
・従業員から扶養控除等異動申告書の提出を受ける。
・従業員の合計所得金額が1,805万円以下でその父親が居住者である。
2)年末調整を終えた後、従業員から12月31日に子供が生まれたとの申し出があり、子を所得金額調整控除の要件の対象として年末調整をやり直す場合、その子を年調減税額の計算に含めることができる。
・従業員の合計所得金額が1805万円以下で子が居住者である。
・従業員から扶養控除等異動申告書の提出を受けている。
今年度については年調減税事務が新たに増えるため、年末調整作業は少なからず煩雑になると思います。
特に扶養親族の計算が通常の年末調整と年調減税事務では年齢の範囲が異なりますので、扶養親族の確認時には例年よりはご注意ください。
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国税庁は9月24日、ウェブサイト上に「年末調整がよく分かるページ(令和6年分)」を開設し、「令和6年分年末調整のしかた」を公表しました。
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〇所得税の計算のしかた
国税庁の「令和6年分年末調整のしかた」のページでは、「昨年と比べて変わった点」として、定額減税に係る年調減税の説明がされており、年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得金額から、その住宅控除等特別控除後の所得金額を限度に行うこととしています。
また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調減税額を計算することとしています。
〇年末調整書類について
「令和6年度分 年末調整チェック表」では、年末調整で謝りやすい事項などをまとめています。また、令和6年分の年末調整の計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」も公表しており、定額減税に関する年調減税事務にも対応しています。
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〇新たに追加された留意点
以下の内容については、新たに公表された今回の年調減税事務でご注意いただきたい点となりますので、該当することとなった際はご確認ください。
1)12月分の給与を12月20日に支給して年末調整を終えた後、12月25日に従業員の父親が控除対象扶養親族に該当することとなった申し出を受けた場合、以下の要件を満たせば父親を年調減税額の計算に含めて年末調整の再計算ができる。
・従業員から扶養控除等異動申告書の提出を受ける。
・従業員の合計所得金額が1,805万円以下でその父親が居住者である。
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・従業員の合計所得金額が1805万円以下で子が居住者である。
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今年度については年調減税事務が新たに増えるため、年末調整作業は少なからず煩雑になると思います。
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