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【遺産分割を円滑に進めるには?】誰にでも起こりうる遺産トラブル!

2024/07/24 (Wed) 16:35
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 _┃  ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第28号   ┃_
  ┃          2024年7月24日配信     ┃
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・特集……………【遺産分割を円満に進めるには?】誰にでも起こりうる遺産トラブル!

■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【遺産分割を円満に進めるには?】誰にでも起こりうる遺産トラブル!

全国の家庭裁判所での遺産分割事件数は長期的には増加傾向にあり、遺産トラブルは他人事ではなくなってきています。今回は、遺産トラブルを防ぐための対策について紹介します。

1. 遺産トラブルを防ぐためには
遺産トラブルを防ぐためにできることとして、次のような対策があります。まず重要なのが、遺言書を作成しておくことです。遺言書がない場合、遺産分割協議で揉めることが多く、相続税の申告期限までに分割できない場合、小規模宅地等の特例など税制上の優遇制度に影響が生じます。
なお、遺言書の作成においては、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上相続できる財産の最低保証額で、配偶者・子は法定相続分の1/2、ただし親のみの場合は法定相続分の1/3)の侵害に注意する必要があります。また、財産の管理に民事信託を利用することも有効です。民事信託とは、信頼できる親族などを受託者として財産の管理または処分を託す制度のことで、生前から死後にかけての財産管理方法や死後の財産帰属先を決めておくことができます。
認知症などの不安がある場合には、任意後見制度を利用する方法もあります。十分な判断能力があるうちに、あらかじめ公正証書で任意後見人と任意後見契約を締結し、将来委任する事務(生活、 療養看護および財産管理に関する事務)の内容を定めておくと、判断能力が衰えた後、任意後見人 にこれらの事務を代理してもらうことができます。
遺産分割事件は年々増加しており、遺産の金額が5,000万円以下の事件が全体の3/4以上を占めることからも、遺産トラブルは身近なもので、一般的な家庭でも発生する可能性は十分あるといえます。
自分が当事者になるかもしれませんので、有事に備えておくことをおすすめします。もし不安があれば、相談をお待ちしております。

2. 自筆証書遺言書の作成にあたり注意しなければならないこと
自筆証書遺言書は、遺言者が、遺言の全文、作成年月日、氏名を自書して押印する必要があります。添付する財産目録は、パソコンの利用や通帳などのコピーの添付も認められますが、全ページに署名と押印が必要です。
また、遺言書の内容の訂正や追加を行うためには、その場所が分かるように示し、変更した旨を付記して署名し、その変更の箇所に押印しなければなりません。また、保管制度を利用する場合も様式が定められています。たとえば、A4の用紙の片面のみに 記載し、指定サイズの余白を四方に確保したうえで、ページ番号などを記載する必要があります。
自筆証書の遺言書は、正しく作成していないと無効になったり、自宅に保管していると紛失や偽 造、改ざんのおそれがあったりと、遺言者の思いが伝えられなくなる場合があります。
自筆証書遺言書保管制度を活用して、確実に遺言の内容が実現されるよう、事前に準備を行うか、または、公正証書遺言にて残していくことも検討しておきましょう。

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