【遺産分割事件数増加】審理期間は短縮傾向に!
2024/07/10 (Wed) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第27号 ┃_
┃ 2024年7月10日配信 ┃
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・特集……………【遺産分割事件数増加】審理期間は短縮傾向に!
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【遺産分割事件数増加】審理期間は短縮傾向に!
最高裁判所事務総局が公表した『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)』によると、令和4年の遺産分割事件の新受件数(審判+調停)は1万6,687件でした。高齢化の影響等により近年高止まり状態にあるものの、直近ではさらに増加傾向を示しています。
一方、令和4年における遺産分割事件の平均審理期間は12.9月と前回の調査から短縮され、審理期間別の事件割合でも、審理期間が6カ月以内の事件の割合は32.8%と増加し、1年を超える事件の割合は減少し35.0%となっています。
これは、コロナ禍の収束のほかに各家庭裁判所での調停運営改善の取り組みの効果が出ていることが要因と推察されます。平均審理期間は、相続トラブル解決のために裁判所の活用を検討する際に参考となりますので、今後の動向に注目していきましょう
1. 遺産分割事件のうち1/3は遺産総額が1,000万円以下
『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)』によると、令和4年の遺産分割事件の新受件数は1万6,687件で、近年高止まり状態にあるものの、直近ではさらに増加傾向を示しています。
また、『令和4年司法統計年報』によれば、遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割しない」を除く)は6,857件で、遺産の価額別に見ると、1,000万円以下が2,296件と全体の約1/3を占め、5,000万円以下とすると5,231件と全体の約3/4を占めています。
遺産トラブルは富裕層だから起こるものと思われがちですが、実際には富裕層でなくともトラブルは発生しており、誰にでも起こりうる身近なものといえます。
相続で揉める原因は、遺産の価額ばかりではありません。たとえば、家族や親族の仲が悪い、疎遠であるなど、円滑にコミュニケーションがとれない関係では、意思疎通ができずトラブルにつながりやすくなります。また、相続財産が実家しかないなど、遺産の大半を不動産が占める場合には、不動産は現物分割しにくいため、分割方法で揉める原因となり得ます。故人に前婚の配偶者との間に生まれた子どもや、認知された子どもがいる場合にも、相続権や相続分をめぐって感情的な対立が生じることがあります。
さらに、相続人の立場の違いがトラブルの原因になることもあります。たとえば、介護の負担が特定の家族に偏っている場合には寄与分が、高額な生前贈与を受けた家族がいる場合などには特別受益が認められることがありますが、それらをどのように評価するかなどで意見が対立することがあります。
次回は遺産トラブルを防ぐためには~~をお伝えしたいと思います
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■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【遺産分割事件数増加】審理期間は短縮傾向に!
最高裁判所事務総局が公表した『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)』によると、令和4年の遺産分割事件の新受件数(審判+調停)は1万6,687件でした。高齢化の影響等により近年高止まり状態にあるものの、直近ではさらに増加傾向を示しています。
一方、令和4年における遺産分割事件の平均審理期間は12.9月と前回の調査から短縮され、審理期間別の事件割合でも、審理期間が6カ月以内の事件の割合は32.8%と増加し、1年を超える事件の割合は減少し35.0%となっています。
これは、コロナ禍の収束のほかに各家庭裁判所での調停運営改善の取り組みの効果が出ていることが要因と推察されます。平均審理期間は、相続トラブル解決のために裁判所の活用を検討する際に参考となりますので、今後の動向に注目していきましょう
1. 遺産分割事件のうち1/3は遺産総額が1,000万円以下
『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)』によると、令和4年の遺産分割事件の新受件数は1万6,687件で、近年高止まり状態にあるものの、直近ではさらに増加傾向を示しています。
また、『令和4年司法統計年報』によれば、遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割しない」を除く)は6,857件で、遺産の価額別に見ると、1,000万円以下が2,296件と全体の約1/3を占め、5,000万円以下とすると5,231件と全体の約3/4を占めています。
遺産トラブルは富裕層だから起こるものと思われがちですが、実際には富裕層でなくともトラブルは発生しており、誰にでも起こりうる身近なものといえます。
相続で揉める原因は、遺産の価額ばかりではありません。たとえば、家族や親族の仲が悪い、疎遠であるなど、円滑にコミュニケーションがとれない関係では、意思疎通ができずトラブルにつながりやすくなります。また、相続財産が実家しかないなど、遺産の大半を不動産が占める場合には、不動産は現物分割しにくいため、分割方法で揉める原因となり得ます。故人に前婚の配偶者との間に生まれた子どもや、認知された子どもがいる場合にも、相続権や相続分をめぐって感情的な対立が生じることがあります。
さらに、相続人の立場の違いがトラブルの原因になることもあります。たとえば、介護の負担が特定の家族に偏っている場合には寄与分が、高額な生前贈与を受けた家族がいる場合などには特別受益が認められることがありますが、それらをどのように評価するかなどで意見が対立することがあります。
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