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【定額減税スタート】よくあるご質問まとめてみました!Part2

2024/06/26 (Wed) 14:00
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 _┃  ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第26号   ┃_
  ┃          2024年6月26日配信     ┃
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・特集……………【定額減税スタート】よくある質問まとめてみました!Part2

■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【定額減税スタート】よくあるご質問まとめてみました!Part2

6月から開始された定額減税、既に6月分の給与で実行されているかと思いますが
その中で、質問を受けた内容を今回も記載させていただきます。

(問)
給与以外に年金を受けている人がいる場合の定額減税の取り扱いはどうなるでしょうか?
(A)
公的年金等からも定額減税が実施されます。具体的には6月支払い分の年金から定額減税が実施されます。(年金を受けておられる方は控除項目を確認してください。)
当然、給与からも定額減税を行いますので、年金と給与で重複して定額減税の適用を受けることになります。
公的年金等の源泉徴収票と給与所得の源泉徴収票をもって確定申告を行い税金と定額減税の精算を行うことになります。重複しているので今まで還付だった方は還付金の減少又は納税となります。

(問)
パート・アルバイトの人で、年収が103万円以下の人も定額減税の対象者として、給与計算システムにチェックを入れておく必要があるのでしょうか?
(A)
パート・アルバイトの人も定額減税の対象者となります。12月末時点において収入が103万円以下であり、源泉所得税が0円のため、定額減税は受けられないので、結果として対象外と同じ結果となりますが、年末調整後の源泉徴収票に「源泉徴収時所得税現前控除済額 0円、控除外額30,000円」と記載する必要があるので対象者として処理しておく必要があります。
このパート・アルバイトの方たちの減税額は扶養者の配偶者や親の給与から30,000円の減税が行われますので、決して損しているわけではありません。
もし、給与が103万円を超えてしまった場合はパート・アルバイトの人が定額減税の対象となります。年末調整を行った結果、所得税額が3万円に満たない金額は調整給付となります。
同時に配偶者等の方は扶養家族が1人減ることとなりますので、定額減税3万円減少の処理を年末調整で行うこととなり、年末調整の還付金が減少または徴収となることになります。

このように、年末調整で定額減税の精算が行われるケースや、源泉徴収票へ定額減税額等の金額の記載要件が追加されたことから、年末調整業務を慎重に行う必要があることから昨年より時間かかかると予測されますので、資料収集等は早めに行うなどの対応策を考えておきましょう。

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