【定額減税スタート】よくあるご質問まとめてみました!
2024/06/12 (Wed) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第25号 ┃_
┃ 2024年6月12日配信 ┃
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・特集……………【定額減税スタート】よくある質問まとめてみました!
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
【定額減税スタート】よくあるご質問まとめてみました!
6月1日以降に支給される給与から本人及び扶養家族について、一人当たり所得税3万円、住民税1万円の定額減税が開始されます。
給与明細には減税額を記載することが義務付けられており、所得税は6月で引ききれない分は7月以降の給与に繰り越すこととなっており給与明細でご自身の減税額を確認することが出来ます。
6月以降に扶養家族の増減等があれば、年末調整時に精算することとなります。年末調整時に間に合わなくても、最後は確定申告で精算することも可能となっていますので、間違いがあったとしても、年末調整又は確定申告で修正すればいいことになっています。
この定額減税について、いままでに受けた質問をまとめてみましたので、参考にしてください。
1.定額減税で引ききれない場合
・引ききれないことが明らかな場合
住民税が課税される市区町村において、令和5年分の所得状況に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおよその額が支給されます(当初給付)
給付時期につきましては、市区町村でタイミングが異なるようですのですが、案内が届くようになっています。
・年末調整の結果、引ききれないこととなった場合には、市区町村において、不足額を市区町村から支給されます(不足額給付)
2.住宅ローン控除との関係
定額減税によって、住宅ローン控除の控除額が減ることはない計算になっています。
定額減税は、住宅ローン控除後の金額に適用されますので、先に住宅ローン控除を計算し、控除後の金額から定額減税を控除します。
控除しきれない場合は、定額給付または不足額給付を受けるとこになります。
3.個人事業主の場合
個人事業主の方は、原則として令和6年の確定申告を行った時に、所得税額から定額減税額が控除されます。給与所得者と違い減税を受けるタイミングが異なることとなります。
また、予定納税の対象となっている方は、予定納税額から本人分(3万円)の控除がされることとなっています。予定納税では、あくまで本人分の控除となりますので、扶養家族の分の控除も受ける場合には、「予定納税額の減額申請書」を税務署に7月末までに提出する必要がありますので、注意が必要です。
個人事業主の方においても、定額給付と不足額給付の対象となっています。
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【定額減税スタート】よくあるご質問まとめてみました!
6月1日以降に支給される給与から本人及び扶養家族について、一人当たり所得税3万円、住民税1万円の定額減税が開始されます。
給与明細には減税額を記載することが義務付けられており、所得税は6月で引ききれない分は7月以降の給与に繰り越すこととなっており給与明細でご自身の減税額を確認することが出来ます。
6月以降に扶養家族の増減等があれば、年末調整時に精算することとなります。年末調整時に間に合わなくても、最後は確定申告で精算することも可能となっていますので、間違いがあったとしても、年末調整又は確定申告で修正すればいいことになっています。
この定額減税について、いままでに受けた質問をまとめてみましたので、参考にしてください。
1.定額減税で引ききれない場合
・引ききれないことが明らかな場合
住民税が課税される市区町村において、令和5年分の所得状況に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおよその額が支給されます(当初給付)
給付時期につきましては、市区町村でタイミングが異なるようですのですが、案内が届くようになっています。
・年末調整の結果、引ききれないこととなった場合には、市区町村において、不足額を市区町村から支給されます(不足額給付)
2.住宅ローン控除との関係
定額減税によって、住宅ローン控除の控除額が減ることはない計算になっています。
定額減税は、住宅ローン控除後の金額に適用されますので、先に住宅ローン控除を計算し、控除後の金額から定額減税を控除します。
控除しきれない場合は、定額給付または不足額給付を受けるとこになります。
3.個人事業主の場合
個人事業主の方は、原則として令和6年の確定申告を行った時に、所得税額から定額減税額が控除されます。給与所得者と違い減税を受けるタイミングが異なることとなります。
また、予定納税の対象となっている方は、予定納税額から本人分(3万円)の控除がされることとなっています。予定納税では、あくまで本人分の控除となりますので、扶養家族の分の控除も受ける場合には、「予定納税額の減額申請書」を税務署に7月末までに提出する必要がありますので、注意が必要です。
個人事業主の方においても、定額給付と不足額給付の対象となっています。
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