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賃上げ促進税制の見直し【賃上げを行っている会社様必見です!】

2024/05/08 (Wed) 14:00
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 _┃  ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第23号   ┃_
  ┃          2024年5月8日配信     ┃
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特集……………賃上げ促進税制の見直し【賃上げを行っている会社様必見です!】

■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
賃上げ促進税制の見直し【賃上げを行っている会社様必見です!】

賃上げ促進税制は、賃上げや人材育成などの投資を積極的に行う中小企業が税額控除を受けられる制度です。
要件を満たしている中小企業は2024年4月の強化で最大45%の税額控除を受けられるため、税金の負担を抑えつつ従業員の賃金をアップできます。
人材の定着や能力アップにも役立つ制度なので、前向きに検討している企業の経営者や人事担当者もいるかもしれません。

中小企業向けの賃上げ促進税制は、所得拡大促進税制から改正された制度です。要件の簡素化や控除率の引き上げといった内容の拡充が行われています。
今回は、賃上げ促進税制の概要について解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

〇制度の概要
賃上げ促進税制は、青色申告書を提出している中小企業などが、前年度の給与など(俸給・給料・賃金・歳費・賞与)を増加させた場合、増加額の一部を法人税から税額控除できるという制度です。
個人事業主の場合は、所得税から控除されます。

給与などの支給額を増やすと増加額の最大30%を税額控除でき、教育訓練費の増加で上乗せできる要件を満たした場合に控除できる税額は最大40%です。
この制度を活用することで、給与アップや教育訓練の拡充にかかる負担を軽減できます。

〇適用期間
制度は2022年4月1日から始まっていて、2022年4月1日~2024年3月31日までに開始する事業年度が対象となっています。
個人事業主に関しては、2023年度と2024年度が対象です。

〇制度の申請方法・書類
賃上げ促進税制を利用する際、税務申告する以前の届け出は必要ありません。
しかし、適用を受けるためには法人税(個人事業主の場合は所得税)の申告の行う時に、確定申告書などに適用額明細書や税額控除の対象となる控除対象雇用者給与などの支給増加額、控除を受ける金額と、その金額の計算に関連する明細を記載した書類を添付しなければいけません。
また、教育訓練費増加要件の上乗せを利用する場合は、「教育訓練等の実施時期、教育訓練などの実施内容と実施期間、教育訓練などの受講者、教育訓練費の支払証明を記載した書類」を作成し、保存する必要があります。
この書類に関しては、添付不要です。

このように必要な書類があるので、制度を活用しようと考えているのであれば、忘れずに準備してください。

〇2024年4月の税制改正による変更点
賃上げ促進税制は、2024年4月の税制改正で強化されます。2022年に改正された現行制度と比較し、どのような変更があるのか確認してください。
2024年4月1日から2027年3月31日までに開始する事業年度において、中小企業は全従業員の給与など支給額の増加した場合、最大45%の税額控除を受けられます。
個人事業主の場合は、2025年から2027年までの各事業年度が対象となります。

上乗せ要件である教育訓練費を満たすと控除率は前年度比+5%です。さらに、乗せ要件に子育てとの両立・女性活躍支援が追加されました。
子育てサポート企業の認定を受けた証である「くるみん」以上または女性活躍推進事業主を示す「えるぼし二段階目以上」の中小企業は、税額控除率がさらに5%上乗せされます。


次回は適用対象、適用要件、活用するメリット、注意点について解説していきます。

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