【第2弾!】贈与税が2024年から大きく変わります!
2024/02/28 (Wed) 18:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第18号 ┃_
┃ 2024年2月28日配信 ┃
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・特集……………… 「相続時精算課税制度」の落とし穴とは?
・ちょっとブレイクタイム……………激しい寒暖差に注意!
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
「相続時精算課税制度」の落とし穴とは?
前回は暦年課税と精算課税制度の話をさせて頂きましたが、その結果、「相続時精算課税制度」がいいのでは?と思うかもしれません。今回は落とし穴(注意点)について話したいと思います。
1、 将来永劫税制は変わらない??
「相続時精算課税制度」に基礎控除110万円が創設されましたが、果たしてこの制度は将来永劫変わらないのでしょうか??
毎年税制改正は行われています。将来この基礎控除を廃止するとした税制改正も想定されますので、適用は慎重に行う必要があります。
2、 相続時精算課税制度に時効はある?
暦年課税においては、贈与を受けた翌年の確定申告時期に申告を行い、納税がある場合には同時期の3月15日までに納税を済ませる必要があります。
もし、納税を忘れていた場合は「延滞税」や「加算税」が追加で掛かってきます。ではずっと係るかというとそうでもなく、「贈与税の時効」があります。贈与税の時効は通常6年、悪質な場合7年となります。過去に議員先生が贈与税の納付をしていないなどの問題となりましたが、時効が成立していて納付の必要がなかった事例もあります。
では、「相続時精算課税制度」はどうでしょうか、贈与を受けたものを相続が発生した時に相続税にて再計算する制度ですので、暦年課税のような時効はありません。
もちろん今回創設された110万円以内であれば、再計算も不要となるので問題ないようにも思えます。
ここが落とし穴につながるのですが、贈与税や相続税を検討する場合に「みなし贈与」というものがあります。これは直接的に贈与を受けていなくても、間接的に贈与を受けた場合、「みなしで贈与税がかかります」
実際の事例では、同族会社の債務を一人の株主が放棄した際に、ほかの株主は何もしていないが株価が上昇したため、みなし贈与として課税されました。
このみなし贈与が、「相続時精算課税制度」を適用していた場合、相続税に加算される可能性があります。暦年課税であれば7年も経過すれば過去のこと言えるかもしれませんが、精算課税制度の場合は言えないこととなります。
一見、すごく有利に見える「相続時精算課税制度」ですが、適用時期を誤れば、大きな足枷となる可能性もあります。
そのため、贈与者の年齢が若いうちは暦年課税、相続を考える時期になってから精算課税と移行するのも一つの方法かもしれませんね。
■ ちょっとブレイクタイム ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇激しい寒暖差に注意!
暖冬の傾向が継続していますが、今週末は全国的に冷え込みが強まるようです。
今年は例年に比べ寒暖差がかなり激しく、体にこたえる気温変化が続いています。
気温の変化が大きいので毎朝服装選びに迷ってしまいます。
花粉も大量に飛散しているようなので、より体調管理に気をつけていきたいです。
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「相続時精算課税制度」の落とし穴とは?
前回は暦年課税と精算課税制度の話をさせて頂きましたが、その結果、「相続時精算課税制度」がいいのでは?と思うかもしれません。今回は落とし穴(注意点)について話したいと思います。
1、 将来永劫税制は変わらない??
「相続時精算課税制度」に基礎控除110万円が創設されましたが、果たしてこの制度は将来永劫変わらないのでしょうか??
毎年税制改正は行われています。将来この基礎控除を廃止するとした税制改正も想定されますので、適用は慎重に行う必要があります。
2、 相続時精算課税制度に時効はある?
暦年課税においては、贈与を受けた翌年の確定申告時期に申告を行い、納税がある場合には同時期の3月15日までに納税を済ませる必要があります。
もし、納税を忘れていた場合は「延滞税」や「加算税」が追加で掛かってきます。ではずっと係るかというとそうでもなく、「贈与税の時効」があります。贈与税の時効は通常6年、悪質な場合7年となります。過去に議員先生が贈与税の納付をしていないなどの問題となりましたが、時効が成立していて納付の必要がなかった事例もあります。
では、「相続時精算課税制度」はどうでしょうか、贈与を受けたものを相続が発生した時に相続税にて再計算する制度ですので、暦年課税のような時効はありません。
もちろん今回創設された110万円以内であれば、再計算も不要となるので問題ないようにも思えます。
ここが落とし穴につながるのですが、贈与税や相続税を検討する場合に「みなし贈与」というものがあります。これは直接的に贈与を受けていなくても、間接的に贈与を受けた場合、「みなしで贈与税がかかります」
実際の事例では、同族会社の債務を一人の株主が放棄した際に、ほかの株主は何もしていないが株価が上昇したため、みなし贈与として課税されました。
このみなし贈与が、「相続時精算課税制度」を適用していた場合、相続税に加算される可能性があります。暦年課税であれば7年も経過すれば過去のこと言えるかもしれませんが、精算課税制度の場合は言えないこととなります。
一見、すごく有利に見える「相続時精算課税制度」ですが、適用時期を誤れば、大きな足枷となる可能性もあります。
そのため、贈与者の年齢が若いうちは暦年課税、相続を考える時期になってから精算課税と移行するのも一つの方法かもしれませんね。
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暖冬の傾向が継続していますが、今週末は全国的に冷え込みが強まるようです。
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花粉も大量に飛散しているようなので、より体調管理に気をつけていきたいです。
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