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贈与税が2024年から大きく変わります!

2024/02/14 (Wed) 17:00
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 _┃  ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第17号   ┃_
  ┃          2024年2月14日配信     ┃
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・特集……………… 贈与税が2024年から大きく変わります!
・ちょっとブレイクタイム……………… 花粉症の方はご注意を!

■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
贈与税が2024年から大きく変わります!!

2024年贈与税は大きな改正がされました。その内容を見て行きましょう。

1.生前贈与の加算期間が3年から7年へ延長
従来の税制では、相続開始前3年以内に行われた贈与を相続財産に加算するルールがあります。相続税を逃れる租税回避行為を防ぐためのルールですが、若年層への資産移転を促し、消費の活性化を狙う目的にもなっていると考えられます。
今回の改正では加算期間が7年に延長されたため、早め早めに贈与を行わないと、相続税の節税効果は低くなってしまう可能性があるかもしれません。

2.相続時精算課税制度の見直し
 従来の制度では、相続時精算課税制度を選択した場合は2,500万円までの贈与が非課税となり、2,500万円を超える部分には20%の固定税率が課税されます。相続時精算課税制度による贈与はすべて相続財産に加算するため、相続税の節税効果は期待できないかもしれません。また、暦年課税制度(年間110万円の基礎控除あり)との併用ができないため、少しずつ資産を移転させたい方には不向きな制度かもしれません。
 しかし、今回の改正では相続時精算課税制度にも年間110万円控除が新設されることになりました。正確には年間110万円までは申告不要となりますので、実質110万円控除と同じとなります(改正前は少額でも申告が必要)。
 また、相続時精算課税制度の110万円控除は「相続財産に加算しなくてもよい」ため、生前贈与加算の対象者となる子供へ贈与するときは、「相続時精算課税制度が適している」ようにも受け取れます。


以上の様に年間110万円以下で贈与する場合、どちらの課税制度もその年の節税効果は同じですが、生前贈与加算を比較すると相続時精算課税制度の方が節税効果は高くなるかもしれません。贈与税や相続税を節税する場合、今後は相続時精算課税制度を選択するケースが多くなることが予測できます。

では、相続対策を考える方は、「相続時精算課税制度」がいいのでは?と思うかもしれません。しかしながら、ここには大きな落とし穴(注意点)も隠されていますので、次回に詳しく説明したいと思います。

■ ちょっとブレイクタイム ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

〇花粉症の方はご注意を!
今年は花粉が例年より早く飛散しており、1月末から症状が発症している方もいらっしゃいます。
周りにくしゃみをされている方が増えてきていませんか?
今まで花粉症になったことのない方も突然発症するので怖いです・・・
部屋に花粉を持ってこないようにするなどして、早めに対策をとるようにしましょう。

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発行開始日:2023年6月14日

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