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【令和6年度税制改正】所得税と住民税の定額減税について解説させていただきます

2024/01/31 (Wed) 15:00
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 _┃  ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第16号   ┃_
  ┃          2024年1月31日配信     ┃
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・特集……………… 令和6年度税制改正について
・ちょっとブレイクタイム……………… まだまだ寒い日が続きますが・・・

■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

〇令和6年度税制改正について

令和6年度の税制改正のうち、既にニュース等で取り上げられている所得税と住民税の定額減税について、簡単ですが解説させていただきます。

令和6年分の所得税・個人住民税について、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除することとなりました。
例えば、3人家族の場合、3名×4万円で年間12万円の減税となります。

1.サラリーマンなどの給与所得者の場合
 所得税ですが、令和6年6月の給与の源泉所得税から減税されます。6月だけでは控除できない場合には7月以降に繰り越して減税されることとなります。
 住民税については、6月分は徴収されず、減税分を差し引いた年間の税額を7月~令和7年5月までの11か月間で均等に特別徴収されることになります。

2.公的年金所得者の場合
 所得税については、6月の年金支給時に減額され、引けない分は次の支給時である8月以降に順次減額されます。住民税については、10月から減額が開始され、引けない分は12月以降に順次差し引かれます。

3.個人事業主や不動産所得者の場合
 所得税の減税は原則令和7年の確定申告で行われます。ただし予定納税額がある場合は予定納税額から減税され、控除しききれない分は確定申告時に減税されます。
住民税についても、6月の普通徴収分から減税がされます。

なお、上記のように所得税、住民税の納税がなく定額減税の恩恵が受けられない世帯に対しては、給付措置が行われます。
 ・住民税非課税の世帯→7万円を追加給付(昨年3万円を給付済み)
 ・所得税を納めていない世帯(住民税均等割りのみ課税世帯)→10万円を給付
 ・上記世帯のうち子育て世帯 → 子供(18歳以下)1人あたり5万円を追加給付
とされており、2月~3月にかけて給与を始めることとなっています。

サラリーマン等について、所得税の年税額が1人あたり4万円に満たない人に対しては、減税額に達するまで1万円単位で給付とされております。
今年の給与計算はかなり手間が掛かりそうなので、具体的な情報が入ってきましたら改めてメルマガ等で情報発信していきます。

■ ちょっとブレイクタイム ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

〇まだまだ寒い日が続きますが…

寒さが一段と厳しくなって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
寒いのは苦手ですが、鍋焼きうどんやおでん、シチューなど冬はおいしいものがたくさんあるので、それを楽しみに今年の冬も元気に乗り切りたいです。
今年も確定申告の時期が近づいて参りました。ご相談等ございましたらお問い合わせ下さい。

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聞いてみたいことや実務で困ったことなどがありましたら
お気軽にご連絡下さい。

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発行開始日:2023年6月14日

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