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1月より本格的に開始!電子取引データのデジタル保存義務化

2024/01/17 (Wed) 14:00
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 _┃  ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第15号   ┃_
  ┃          2024年1月17日配信     ┃
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・特集……………… 電子取引データのデジタル保存義務化
・新年のご挨拶
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

電子取引データのデジタル保存義務化

帳簿や書類の電子取引データのデジタル保存義務化が1月から本格的にスタートしました。
今回は、電子取引データの保存について簡単にまとめてみました。

1、電子保存
電子帳簿保存法に定められた電子保存のやりかたについては、大きく3つに分類されます。
1.電子帳簿保存・・・パソコンで作った帳簿や書類をデータのまま保存する
2.スキャナー保存・・・紙で受け取った書類をスキャンして保存する
3.電子取引データ保存・・・電子取引で送受信したデータをそのまま保存する。

 これらのうち、電子取引データ保存が1月から義務化されました。

2.電子取引データ保存
 電子取引データの保存は、すべての個人事業者や法人が対象で、紙での保存は原則みとめられなくなります。
 注意すべき3つの要件
 1.「真実性」の確保
  電子データは簡単に書き換えができますが、それだけに書類の正確性・信頼性が疑われないようにしないといけません。原本のまま保存したことを証明するために、訂正・削除や作成の日時を記録しておく必要があります。
 2.「検索性」の要件
  税務調査の際に求めに応じてデータを提示できるように、取引年月日、金額、取引先別に検索できるようにしておく必要があります。ただし、売上高が5000万円以下の事業者が求めに応じてデータをダウンロードダウンロードして提示できる場合には、この要件は不要です。
 3.「可視性」の要件
 保存しているデータをいつでも見られるようなディスプレーやプリンターを備え付けることが求められています。

3.電子取引の対象
 電子帳簿保存の対象となる電子取引は意外に幅広いので、注意が必要です。
 ネットでの物品購入や切符等の購入も電子取引に該当しますので、従業員へも周知が必要となります。なお、電子データは法人事業者は7年間、個人事業者は5年間、保存しておく必要があります。


電子取引の具体例
・電子メール(メール本文や添付ファイル)で請求書や領収書を受領している
・Amazon、楽天、モノタロウ等のインターネットサイトで物品購入している
・公共料金の請求は紙が無く、インターネットで確認している
・クレジットカードの利用明細をインターネットで入手している
・スマートフォンアプリ(PayPay、LINE Pay等)電子決済サービスを利用している
・交通系ICカード(Suica、PASMO等)の支払データをインターネットで入手している
・従業員がネットで購入した旅費(JALやANA等)を立替払い精算している
・電子請求書や電子領収書等を授受に係るクラウドサービス(Bill One、楽楽明細等)を利用している
・ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用し、注文書等を受領している
・請求書や領収書等のデータをDVDやフラッシュメモリで受領している
・特定の取引にEDIシステム(請求書等を電子的に交換できるシステム)を利用している
・運送会社の請求データをインターネットで入手している

再度上記のような取引があるか確認されてはいかがでしょうか?

■ 新年のご挨拶 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
関与先様はじめ皆様のお力になれるよう今年も社員一丸となり精進してまいります。
昨年同様本年も変わらぬご支援を賜りますようお願い致します。
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

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発行開始日:2023年6月14日

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