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令和5年度年末調整の変更点をご紹介します。

2023/12/06 (Wed) 14:00
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 _┃  ☆さくら会計 メールマガジン☆ 第13号   ┃_
  ┃          2023年12月5日配信     ┃
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12月になり、年末調整の準備を始めている又は作業中の企業の方が多くいらっしゃると思います。
そこで今回は2023年度における年末調整の変更点をご紹介します。

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・特集……………… 令和5年度の年末調整の変更点
・ちょっとブレイクタイム……………… 今年も残り1ヶ月

■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
 〇配偶者や扶養親族に退職所得が見込まれる場合は要申告

税制改正に伴い、2023年分の年末調整から、各種控除の対象となる配偶者または扶養親族に退職所得が見込まれる場合、退職所得を除いた所得の見積額などを記入しなければならなくなりました。
それにより、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載欄に変更が生じています。
申告書の最下部に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の欄が新設されました。該当する配偶者・扶養親族に関する以下の情報の記入を忘れず行いましょう。


〇扶養控除等が適用される国外居住親族の範囲が一部変更

これまでは16歳以上の国外居住者(非居住者)はすべて扶養控除の対象でしたが、2023年分の年末調整からは、国外居住者のうち16歳以上30歳未満、もしくは70歳以上の扶養親族がいる場合に控除が適用されます。
非居住者の扶養親族が30歳以上70歳未満である場合、「留学生」「障害者」「扶養者から38万円以上の送金を受けている」のうちいずれかに該当すれば、扶養控除の対象となります。

これらの控除適用条件に当てはまる場合は、年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」において申告する必要があります。申告書の「控除対象扶養家族」の欄にチェック項目が設けられているため、該当する条件にチェックを入れましょう。

【まとめ】
変更前:16歳以上の国外居住者(非居住者)⇒扶養控除が適用
変更後:16歳以上30歳未満の国外居住者(非居住者)⇒扶養控除が適用
    30歳以上70歳未満 〃 ⇒留学生・障害者・扶養者から38万円以上の送金を受けている人に当てはまる場合扶養控除が適用
    70歳以上 〃 ⇒扶養控除が適用


〇住宅ローン控除の期間・控除率などが変更

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、毎年の住宅ローン残高から規定の控除率によって算出された金額を、所得税額から差し引く税額控除制度です。

所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)の範囲内で個人住民税から控除されます。
住宅ローン控除制度は、2022年度の税制改正によって適用期限が2025年12月31日までに延長されました。
それに伴い、2022年から2025年までの期間に入居した場合の控除期間や控除率、借入限度額に一部変更が生じるほか、住宅の性能に応じて借入限度額が設定されました。

【新築住宅・買取再販住宅】
≪限度額≫
・認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅):5,000万円(2022年・2023年入居)
                        4,500万円(2024年・2025年入居)
・ZEH水準省エネ住宅:4,500万円(2022年・2023年入居)
           3,500万円(2024年・2025年入居)
・省エネ基準適合住宅:4,000万円(2022年・2023年入居)
           3,000万円(2024年・2025年入居)
・その他の住宅:3,000万円(2022年・2023年入居)
           0円(2024年・2025年入居)
≪控除期間≫13年間

【既存住宅】
≪限度額≫
・認定住宅等:3,000万円
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)
・その他の住宅:2,000万円
≪控除期間≫10年間


■ ちょっとブレイクタイム ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

〇今年も残り1ヶ月
今年も残すところあと1ヶ月となりました。今年はずっと暑かったので秋が一瞬で終わりもう冬になった感じがします。
今年は暖冬らしいですが、寒くなりますので体調にはお気を付けください。
特に咳は長引くと辛いですので、温かくしましょう。

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