社員に支給する通勤手当もインボイスが必要?
2023/09/27 (Wed) 14:00
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┃ 2023年9月27日配信 ┃
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いよいよインボイスの開始(10月1日)の日が近づいてきました。
今回もインボイス関係についてご紹介します。
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・特集……………… 社員に支給する通勤手当もインボイスが必要?
・ちょっとブレイクタイム……………… 来週からインボイス制度が開始です!
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
・社員に支給する通勤手当については、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか??(国税庁Q&A問105)
従業員に対する通勤手当は、給与支給時に直接社員に対して支給することが多いと思います。
その場合従業員は、インボイス登録番号はなく、仕入税額控除が行えないように思えます。このような案件につきまして国税庁より回答があります。
従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。
この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。
前回の出張旅費、宿泊費、日当等と同様に仕入税額控除が行えます。
さらにポイントとしては、通勤者につき通常必要と認められるものであればよく、所得税上非課税とされる金額を超えていても問題はないことです。
■ ちょっとブレイクタイム ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
いよいよインボイスが始まりますね。直前に延期されないか少し期待していましたが、やはり実行されてしまいますね。
実際に運用するにあたり、慣れない部分も多くあると思いますが、一つずつ解決していきたいですね。
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従業員に対する通勤手当は、給与支給時に直接社員に対して支給することが多いと思います。
その場合従業員は、インボイス登録番号はなく、仕入税額控除が行えないように思えます。このような案件につきまして国税庁より回答があります。
従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。
この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。
前回の出張旅費、宿泊費、日当等と同様に仕入税額控除が行えます。
さらにポイントとしては、通勤者につき通常必要と認められるものであればよく、所得税上非課税とされる金額を超えていても問題はないことです。
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