あと1ヶ月でスタート【インボイス】軽減・経過措置をご説明します
2023/08/30 (Wed) 14:00
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_┃ ☆さくら会計 メールマガジン☆ リニューアル第6号 ┃_
┃ 2023年8月30日配信 ┃
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メルマリニューアルも第6号になりました。 インボイスの開始(10月1日)の日が約1ヶ月と近づいてきました。
今回は、10月1日以後に受け取った軽減・経過措置についての注意点を紹介します
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・特集……………… インボイス制度の軽減・経過措置について
・ちょっとブレイクタイム…… さくら会計 主催のインボイス実務説明会
■ 特 集 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
インボイス制度について軽減措置、経過措置が発表されました。
リニューアルメルマガ第6号は、インボイス制度の軽減・経過措置についてのお話です
インボイス制度において、軽減措置と経過措置が設けられています。間違った処理をしてしまうと消費税の納税額が変わることとなりますので、
自社の状況とシステム対応を10月1日までに確認しておきましょう。
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◇ 1.仕入税額控除の経過措置
------------------------------------------------------------------------
インボイス制度では、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入に関して原則仕入税額控除の適用が認められなくなります。
ただし経過措置としてインボイス開始後3年間は免税事業者からの課税仕入れの80%を、その後3年間は50%を控除できます。
では、具体的な例を確認しましょう。
(例)免税事業者から11,000円の商品(消耗品)を購入した場合。
1.インボイス開始前
消 耗 品 10,000 / 現金 11,000
仮払消費税 1,000
2.インボイス開始後(80%の経過措置適用)
消 耗 品 10,200 / 現金 11,000
仮払消費税 800※
※仮払消費税 1,000×80%=800
消耗品 11,000-800=10,200
上記のように経過措置の期間においては、本来なら仮払消費税0円ですが、
800円(1,000円の80%)を仮払消費税として処理できることになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇ 2.中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
------------------------------------------------------------------------
基準期間の課税売上高が1億円以下等の事業者が行う課税仕入れについて、
課税仕入れに係る支払対価の額が1万円(税込)未満である場合には、
インボイスに基づく判定する必要がなく帳簿のみで仕入税額控除が認められます
(令和5年10月1日~令和11年9月30日)
(例)免税事業者の飲食店で得意先と8,800円の食事をした場合
1.インボイス摘要前
交 際 費 8,000 / 現 金 8,800
仮払消費税 800
2.インボイス開始後(中小企業者等に対する事務負担の軽減適用)
交 際 費 8,000 / 現 金 8,800
仮払消費税 800
開始後6年間は免税事業者からの課税仕入れは全額控除可能となります
(つまり課税事業者からの仕入と同じ扱いになります)
3.インボイス開始後(基準期間の課税売上高1億円超)
交 際 費 8,160 / 現金 8,800
仮払消費税 640
※基準期間の課税売上1億円超のため、事務負担の軽減措置の適用はないが、上記1の経過措置80%の適用を受けることになります。
自社の基準期間の課税売上高が1億円以下どうで経理処理も変わってきます。
自社の状況の確認と会計システムの対応をしっかり確認しておきましょう。
☆ ご相談はこちら ☆
───┬───────────
└─→ https://cms.tkcnf.com/kaibara-kaikeicom/form/inquiry
■ ちょっとブレイクタイム ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇セミナー実施のご報告
8月23日にさくら会計 主催のインボイス実務説明会を開催致しました。
当日は大変暑い中、当初の想定を上回るたくさんの方々がお集まり下さり、急遽会場を変更致しました。 やはり皆さまの関心が大きいなあと感じた時間でした。
これから年末・年始にかけて、大きな法改正が控えています。
さくら会計でも皆さんの日々の会計業務のお手伝いが出来るよう、説明会や情報発信など
を行っていきますので、不明なことなどは【税理士法人 さくら会計】にお知らせください。
丁寧に対応させていただきます。 当日参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。 次回も是非ご参加くださいませ!
─→ ▼▼▼▼▼ ご質問・ご相談はこちら ▼▼▼▼▼ ←─
聞いてみたいことや実務で困ったことなどがありましたら
お気軽にご連絡下さい。
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【さくら会計のメールマガジン】
発 行 日:月2回・水曜日発行(休刊:祝日、年末年始など)
発行開始日:2023年6月14日
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【発行元】
税理士法人さくら会計
〒541-0053大阪市中央区本町1丁目6番16号 いちご堺筋本町ビル901号
TEL:06-6263-1361 FAX:06-6263-1362
MAIL:kaibara@tkcnf.or.jp
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ただし経過措置としてインボイス開始後3年間は免税事業者からの課税仕入れの80%を、その後3年間は50%を控除できます。
では、具体的な例を確認しましょう。
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1.インボイス開始前
消 耗 品 10,000 / 現金 11,000
仮払消費税 1,000
2.インボイス開始後(80%の経過措置適用)
消 耗 品 10,200 / 現金 11,000
仮払消費税 800※
※仮払消費税 1,000×80%=800
消耗品 11,000-800=10,200
上記のように経過措置の期間においては、本来なら仮払消費税0円ですが、
800円(1,000円の80%)を仮払消費税として処理できることになります。
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インボイスに基づく判定する必要がなく帳簿のみで仕入税額控除が認められます
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(例)免税事業者の飲食店で得意先と8,800円の食事をした場合
1.インボイス摘要前
交 際 費 8,000 / 現 金 8,800
仮払消費税 800
2.インボイス開始後(中小企業者等に対する事務負担の軽減適用)
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仮払消費税 800
開始後6年間は免税事業者からの課税仕入れは全額控除可能となります
(つまり課税事業者からの仕入と同じ扱いになります)
3.インボイス開始後(基準期間の課税売上高1億円超)
交 際 費 8,160 / 現金 8,800
仮払消費税 640
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